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特許の豆知識

第182号:著作権って?(3) (著作者人格権)

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「著作権」には、
1.人格的利益
2.財産的利益
の2つの利益を守る権利があるとされています。

1.人格的利益:著作者人格権
著作物を作成した人(創作者)を精神的に「傷つけられない」ようにする「著作者人格権」と呼ばれる権利です。
この権利は、創作者としての感情を守るためのものであることから、これを譲渡したり、相続したりすることはできないこととされています (第59条)。

(1)公表権(無断で公表されない権利)
まだ公表されていない自分の著作物について、それを「公表するかしないかを決定できる権利」(無断で公表されない権利)です(第18条)。

(2)氏名表示権(名前の表示を求める権利)
 自分の著作物を公表する時に、「著作者名」を「表示するかしないか」、表示するとすれば「実名」(本名)か「変名」(ペンネーム等)かなどを決定できる権利です(第19条)。

(3)同一性保持権(無断で改変されない権利)
自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利です(第20条)。

財産的利益(経済的に「損をしない」こと) を保護する「著作権(財産権)」について、次回お話ししたいと思います。

一口メモ:著作物とは?

COIちゃん : 著作者人格権って、はじめて聞きました。

パットくん : ちょっと聞きなれない言葉だよね。
でも、大分前になるけど、歌手の森進一の「おふくろさん」が問題になったことを覚えている?

COIちゃん : 森進一がコンサートとかで歌う際に、作詞者に無断で歌詞を変えてしまったから、作詞者の方が怒っちゃったということでしたよね?

パットくん : そう。これは著作者人格権の一つである、同一性保持権を森進一が侵害したってことなんだ。
http://www.jasrac.or.jp/release/07/03_2.html

COIちゃん : 森進一は、「おふくろさん」をあちこちで歌ってたから、「おふくろさん」の著作権の許諾を受けていたんではないんですか?

パットくん : 著作権のうち、著作者財産権は第三者に譲渡したり、利用の許諾をすることはできるけど、著作者人格権は、著作者だけに帰属するんだよ。
だから、森進一がもらっていたのは、作詞者の歌詞のままに上演したりする権利や演奏する権利だけなんだね。

COIちゃん : そのほか、氏名表示権っていうのもあるんですね?

パットくん : ペンネームを使うか、実名で発表するのかって重要だよね?
実名で発表する場合、例えば、「日本医科大学 教授 日獣 花子」って記載するか、単に「日獣 花子」ってするのか、これも本人が決めたいよね?

COIちゃん : そうですね。
全く大学の仕事とは別の趣味でやっていることについては、仕事の肩書とは別に出したい場合もありますよね。

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