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知的財産権とは

発明とは

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいいます。
(特許法第2条第1項)


特許をとれる発明とは

  1. 産業上利用、実施できること(人間を手術、治療または診断する方法は、少なくとも現在の我が国の実務では特許されません。ヒト以外の動物では認められています。)
  2. 新しいこと(新規性)
  3. 容易に考え出すことができないこと(進歩性)
  4. 先に他の誰かによって出願されていないこと(先願主義)
  5. 公の秩序、善良の風俗を害するものでないこと(公序良俗性)

特に注意を!!

新規性の喪失〜発表前に特許出願を!
研究の成果を学会等で発表したり、論文として発表した場合、原則として特許を取得できません。
※例外として、特許法第30条に「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書を持って発表する場合、6ヶ月以内は特許取得できる。」と規定していますが、複雑な手続が必要です。

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Q&A

Q

知的財産権ってどんなもの?

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Q

知的財産権にはどんな種類があるの?

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Q

特許の目的は何?

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Q

特許はなぜ大事なの?

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Q

「研究成果の特許化」の意識を!!

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Q

特許と論文の関係は?

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Q

特許法上の発明とはどんなもの?

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Q

特許を受けることができる発明とは? 〜有用性〜

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Q

特許を受けることができる発明とは? 〜新規性〜

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Q

特許を受けることができる発明とは? 〜進歩性〜

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Q

特許を受けることができる発明とは? 〜一番最初の出願〜

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Q

特許を受けることができる発明とは? 〜不特許事由〜

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Q

特許権成立までの流れはどうなっているの?

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Q

特許出願にはどのくらいの費用が必要?

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Q

特許化すべき発明はどんなもの?

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Q

特許公報にはどんなことが書いてあるの?

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Q

特許を受けることができる者って誰?

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Q

外国にも特許出願するにはどうすればいいの?

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研究者インタビュー

知財センタースタッフが研究室にお伺いして取材してきたものをコラム形式で掲載しています。

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